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税制改正第2弾
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2026/03/15 17:22

こんにちは マンディダンディ田中です。今日は日曜日ですが、明日の午後契約が1件あって、重要事項の説明をしますので
今日ブログを書きます。
困りましたね。
トランプが勝手に始めた戦争のおかげでこちらは大迷惑です。
先日石油を18リットル買ったら今まで2,100円だったのが2,850円でした。
このまま長期化すると私たちの生活はどうなるんでしょうか?不安がいっぱいですね。衆院選挙も終わり、折角、景気が良くなるかと思った矢先の大暴挙と言わざるを得ないですね。
折角土地税制を大改革して良くしようという時に、、、、、、、

気を取り直して前回お話ししました「登記法の改正」について勉強した要点をお話しします。

 ■「不動産登記の住所・氏名変更が義務化、過去分も2028年までに対応が必要」

2026年4月1日施工の不動産登記法の改正により、不動産の登記名義人が転居や氏名変更した場合
変更登記が義務になります。これまで放置されがちであった住所・氏名の変更登記も正当な理由がなく怠りますと5万円以下の過料が科される可能性があります。施行前の変更も対象で、過去に住所や氏名が変わっているのに登記を直していないケースは2028年3月31日までに変更登記が必要になります。
不動産会社の社員としては今まで住所移転していない物件の売却は決済時に住所変更登記を併せていましたが、今後はお客様に説明義務が発生します。司法書士さんも忙しくなりますね。

今回の改正も不動産市場の透明化に寄与しますね。昨年は相続財産の登記義務が決まりました。
空き家や、何らかの理由で所有者を特定したくても氏名・住所変更されていない場合特定するのが
困難でした。市場の活性化に寄与するものと期待しています。

次回、税制改正第3弾のブログを書くまでにイラン戦争の鎮静化を心から願っています。
皆様もじっと我慢ですね。
「おうちの未来、なんでも相談。」いつでも承ります。
ご来社の時は田中とご指名下さい。

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