カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2025/10/04 09:23
こんにちは。事務のものです。
今回は登録免許税について。
登録免許税とは、不動産に関する登記を受ける者に課税される税金(国税)です。
権利の登記にのみ課税されます。
登録免許税は登記を受ける時までに納付しなければなりません。
課税標準は固定資産課税登録価格になります。
納税義務者は登記を受けるもの。(登記を受ける者が2人以上いる場合には連帯して納付義務を負う。また、売買に係る登録免許税であれば、売主・買主の両方が納税義務を負う。)
★居住用家屋の軽減税率の特例
一定の要件を満たす住宅用「家屋」については、登録免許税が安くなる特例があります。
- (1)所有権保存登記(新築または未使用住宅のみ)
- (2)所有権移転登記(売買または競売に限る)
- (3)抵当権設定登記(住宅取得資金の貸付債権の担保とする場合のみ)
- 〈適用要件〉
- ①個人が自己の居住する住宅として使用すること
- ②床面積50㎡以上であること(面積上限なし)
- ③新築または取得後1年以内に登記すること(中古住宅であっても、新耐震基準に適合していれば軽減税率を受けられる)
詳しくは、お近くの税務署にご相談ください
本日もよろしくお願いいたします。



