カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2025/09/23 10:00
こんにちは、事務のものです。
税金のお話し 今回は 固定資産税 について。
★まずは、概要から。
①誰に支払うか。
→ 不動産所在の市町村に支払います
②誰が支払うのか。(納税義務者)
→賦課期日(1月1日)の固定資産(土地、建物、償却資産)の所有者
※質権者や100年超えの地上権者がいればその者に課税される。
※未登記の建物に対しても課税される。
③課税標準
→不動産価格(固定資産課税台帳登録価格)
④税率
→1.4%が標準
※あくまで標準。高い税率を課すかともできる。
⑤課税方法
→賦課課税(普通徴収)
⑥免税点(未満の場合は非課税)
→土地:30万円 家屋:20万円 償却資産:150万円
★課税標準と税率
課税標準
固定資産税は課税台帳登録価格が課税標準となる。
住宅用地には特例がある。小規模住宅用地(200㎡以下の住宅用地)は課税標準が1/6になる。
一般の住宅用地についても200㎡までは1/6、200㎡超える部分は1/3になる。
※特定空家の敷地には、この特例は適用されない。小規模用地と比べると6倍の固定資産税を払うことになる。
★税額の減税
税額(課税標準×税率)が減額される措置がある。
面積が50㎡以上280㎡以下の新築住宅は、120㎡までの部分の固定資産税が1/2に減額される。
期間は一般住宅 中高層耐火建築物の新築住宅 5年間、それ以外 3年間
認定長期優良住宅 中高層耐火建築物の新築住宅 7年間、それ以外 5年間
★課税方法
賦課課税方式。
納付期限は、4月、7月、12月、2月中において市町村が条例で定める。
市町村は納期限の10日前までに納税通知書を納税者に交付する。
★固定資産税課税台帳登録価格は3年に1度、評価替えが行われる。
つまり、3年に1回納税額が変化する。
詳しくは、税務署にお問い合わせください。
本日もよろしくお願いいたします。



