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税金のお話し
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2025/10/18 09:18

おはようございます。事務のものです。
今回は譲渡所得税について。

不動産の譲渡(売買等)により利益があれば、譲渡所得税が課税されます。
所得税は国が課税する国税です。納付は確定申告にて行います。
{譲渡収入-(取得費+譲渡費用)}×税率=譲渡所得税

税率は、譲渡した年の1月1日時点で、保有期間が5年を超えていれば15%、5年以下であれば30%。
但し、さまざまな優遇措置があります。

主な優遇措置
①居住用財産の軽減税率の特例
 譲渡した年の1月1日時点における所有期間が10年を超える居住用の土地建物を譲渡した場合には、税率が軽減されます。

譲渡益軽減税率
6000万円以下の部分10%
6000万円を超える部分15%

〈税率の適用要件〉
(1)親族等に対する譲渡でないこと
(2)居住用財産であること
  ※現に居住しする住宅だけではなく、居住しなくなってから3年を経過する日の12/31までに譲渡する住宅
(3)前年、前前年にこの特例(軽減税率)を受けていないこと
  1.   ※特例を受けられるのは3年に1回

②居住用財産の3000万円特別控除
 個人が居住用の財産を譲渡した場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得金額から3000万円が控除されます。
〈3000万円特別控除の適用要件〉
(1)親族等に対する譲渡でないこと
(2)居住用財産であること
(3)前年、前前年にこの特例(3000万円特別控除)を受けていないこと

※注意点
(1)所有期間に限らず適用される
(2)「①居住用財産の軽減税率の特例」との併用可
(3)「収用等の5000万円特別控除」との併用可
(4)住宅ローン控除との併用はできない

以上。
特例と軽減税率で、併用可と不可の場合がございます。
詳しくは、お近くの税務署にご相談ください。
 
本日も一日宜しくお願い致します。



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