カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2025/11/03 09:32
おはようございます。
事務のものです。
今回は、賃貸の原状回復ガイドラインについて。
★「原状回復」の定義
借主の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、「借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他の通常の使用を超えるような使用を超えるような利用による損耗・毀損」を復旧すること
★原状回復の費用負担の原則
貸主負担→経年劣化、通常損耗
借主負担→借主の故意・過失、借主の善管注意義務違反、通常損耗を超えるもの
★原状回復条件は賃貸借契約書においてあらかじめ合意しておくことが重要であります。
原状回復ガイドラインはあくまでも「指針」にすぎないので、ガイドラインの内容と異なる特約を定めることができますが、
借主不利、またそれを正当化する理由がない場合には、無効とされることがあります。
以上。
賃貸物件は善管注意義務です。綺麗に使いましょう。
本日も一日宜しくお願い致します。



