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税金のお話し
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2025/08/31 11:45

こんにちは。
事務の者です。
今回は不動産を取得した時にかかる税金について。

不動産取得税
まずは概要から。
①誰に支払うのか。
 不動産所在地の都道府県に払います。
②誰が支払うのか。(納税義務者)
 不動産を取得した者が支払います。贈与、増改築、交換も納税義務があります。
 相続、合併による取得は非課税です。
③課税標準
 不動産の価格(固定資産課税台帳登録価格)
④税率 
 土地と住宅は3%(本来は4%、土地と住宅については軽減税率が適用されている)
⑤課税方法
 賦課課税(普通徴収)
⑥免税点(未満の場合は非課税)
 土地:10万円
 家屋の新築・増改築:23万
 家屋の売買・贈与:12万



不動産を取得した際、都道府県から徴収されるのが不動産取得税。
取得には売買だけでなく、贈与も含まれる。無償でも税金がとられる。登記していなくても課税される。
また、増築や改築(価格が増加した場合)も課税される。

課税標準
不動産取得税は、課税台帳登録価格が課税標準になる。お役所が「この不動産の価格はいくらだ」と算定した価格が算定される。
この、課税標準には特例がある。

課税標準の特例
宅地は、課税台帳価格の1/2の価格が課税標準になる。
住宅の特例は、新築住宅の場合  控除額 課税台帳価格から1,200万円控除
                対象  新築住宅であれば、個人でも法人でも適用される
       既存(中古)住宅 控除額 課税台帳価格から一定額を控除(築年によって控除額が異なる)
                対象  個人の居住用住宅のみ
       面積要件(新築、中古ともに)50㎡以上~240㎡以下

具体例①
 宅地を1億円で購入した。固定資産課税台帳登録価格は6,000万円だったとき、課税額はいくらか。

 6,000万円×1/2×3%=90万円

※6,000万円:固定資産税台帳価格
     1/2:宅地の特例
     3%:税率

具体例②
 固定資産税課税台帳登録価格が2,000万円の新築住宅(床面積100㎡)取得した。課税額はいくらか。
 
 (2,000万円-1,200万円)×3%=24万円

※2,000万円:固定資産税台帳登録価格
 1,200万円:100㎡の新築住宅なので控除がある
     3%:税率


不動産取得税は、都道府県から税金はいくらですよと通知がきて、その額を支払うことになります。


詳しくは、税務署へお問い合わせください。

本日もよろしくお願いいたします。
























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