ホーム  >  センチュリー21彩の国不動産センターブログ  >  スタッフブログ  >  不動産で揉めたら?調停という選択肢

不動産で揉めたら?調停という選択肢
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2026/04/14 15:39

こんにちは、Aです。

前回はレジデンシャルプランナーについて少しお話しさせて頂きました。

レジデンシャルプランナー(不動産仲介士)取得後のその先。

4科目の講習と確認テストを受けることによって不動産調停員の資格を得ることができます。不動産仲介士以外にもその他の資格でも調停員の資格を得ることもできます。

 

不動産調停員は裁判外において紛争解決の仲裁を行います。

裁判と調停の違いについて。
裁判は期間が長く、費用も高い、公開される。
それに対し調停は費用が安い、期間は短い、非公開である。

しかし、調停には法的拘束力はありません。

不動産調停員は、トラブルを争いではなく、話し合いで解決するための重要な存在です。
大きな問題になる前に、こうした制度を知っておくことが、安心した不動産取引につながります。

当社では、不動産の購入・賃貸だけではなく、トラブルに関するご相談も受け付けております。
「これってどうしたらいいの?」という段階でも大丈夫です。
お気軽にご相談下さい。

ページの上部へ