カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2026/06/28 14:46
【最大3000万円控除】相続した空き家を売却するなら
絶対に知っておきたい「税金の特例」をわかりやすく解説!
親から実家を相続したものの、誰も住む予定がなく「空き家」になってしまっている……。そんな悩みを抱えている方は少なくありません。
空き家を放置すると、維持費や固定資産税がかかるだけでなく、防犯・安全面のリスクも高まります。
「それなら売却しよう!」と考えたときに、絶対に知っておくべき重要な税金の特例があります。
それが、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」です。
この特例をうまく活用すれば、売却益(儲け)から最大3,000万円まで控除され、かかる税金を大幅に減らす(あるいはゼロにする)ことができます。
今回は、この「空き家売却の特例」について、初心者向けにわかりやすくメリットや要件を解説します!
1. 空き家売却の特例(3,000万円特別控除)とは?
通常、不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して約15%〜20%の所得税や住民税が課税されます。
しかし、この特例が適用されると、譲渡所得から最高3,000万円が差し引かれます。
【簡単な計算例】 売却して出た利益が2,500万円だった場合:
特例なし: 2,500万円 × 約20% = 約500万円の税金
特例あり: 2,500万円 − 3,000万円 = 0円(税金はかかりません!)
このように、手元に残るお金が数百万円単位で変わってくるため、使わない手はありません。
2. 特例を使うための「主な要件」をチェック!
この特例は、すべての空き家売却に適用できるわけではありません。悪質な放置空き家を減らし、良質な土地の流通を促すための制度であるため、いくつか厳しめのハードル(要件)が設けられています。
特に重要なポイントは以下の4つです。
① 昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられた家であること
いわゆる「旧耐震基準」の時代に建てられた家が対象です。これ以降に建てられた新しい家は対象外となるため、建物の登記簿謄本などで築年数を必ず確認しましょう。
② 相続直前まで、亡くなった親(被相続人)が一人で暮らしていたこと
親が老人ホームに入所していた場合でも、一定の要件を満たせば認められるようになりましたが、「相続開始の直前において一人暮らし(または要介護・要支援で施設入所)であったこと」が基本です。同居人がいた場合は対象外になります。
③ 相続から売却まで、ずっと「空き家」であったこと
相続してから売却するまでの間に、第三者に貸し出したり、自分が住んだり、店舗として使ったりした場合は対象外になります。
④ 売却の際、一定の「耐震基準」を満たすか、更地(取り壊し)にして売ること
ここが一番のハードルです。古い家なので、そのままでは現在の耐震基準を満たしていないことがほとんどです。そのため、以下のどちらかの方法で売却する必要があります。
家を耐震リフォームして売る
家を取り壊して、更地(土地だけ)にして売る
3. 売却の「期限」にも要注意!
この特例にはタイムリミットがあります。
相続が開始があった日(親が亡くなった日)から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。
例えば、2026年3月に相続が発生した場合、2029年12月31日までに売却を完了させる必要があります。不動産の売却には時間がかかることも多いため、早めの行動がカギとなります。
まとめ:まずは専門家に相談を!
空き家売却の3,000万円特別控除は、非常に節税効果の高い制度です。しかし、用意する書類が多く、要件の確認も複雑です。
「自分の実家は対象になるのかな?」と思ったら、まずは空き家のある自治体や、税理士、信頼できる不動産会社に相談してみることをおすすめします。
大切な実家だからこそ、賢く手続きを進めて、一歩前へ進めてみませんか?



